迷惑行為について
迷惑行為について
当センターでは、安全で質の高い医療を提供するために、受診者様との信頼関係が大切であると考えています。
- 1.他の受診者様や職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはそのおそれが強い場合。
- 2.大声・暴言または脅迫的な行動により他の受診者様に迷惑を及ぼし、診療や業務等を妨げた場合。
- 3.職員に対し解決しがたい要求を繰り返し行い、診療や業務等を妨げた場合。
- 4.正当な理由なく、職員の指示に従わない場合。
山梨県厚生連健康管理センター
所長 大森正幸

