10月20日より、当センターでもマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになりました。
どうやって使うの?
厚生連の外来診療受付にある「顔認証付きカードリーダー」にマイナンバーカードをかざすだけです※。
※顔認証がうまくできない場合は、暗証番号の入力が必要になる場合があります。
マイナンバーカードを使うメリットは?
就職・転職・引越をしても健康保険証として使えます
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されます
受診が一層便利になりますので、マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご利用ください。